1.技適
一定の基準を超える出力を持った通信機器は総務省の定める試験を受けないといけない。
試験に合格した通信機器には「技術適合証明(技適)」というものが発行され本体に技適マークが入っており、技適を取ってない通信機器を使うと電波法違反で「一年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罪に問われる可能性があり、さらに他の無線を妨害して治安維持(警察とか消防とか自衛隊とか海上保安庁とか)・気象・鉄道などの業務に支障を来したり(違法な高出力波で)無線機器を壊したりすると重要無線通信妨害で「5年以下の懲役又は250万円以下の罰金」と更に重くなる。
技適マーク
2.微弱電波
出力が非常に弱い代わりに技適の必要ない「微弱電波」というものがある。
微弱電波を使う通信機器に対して総務省が市販品を購入して「無線設備試買テスト」というものを定期的に行っておりこのテストで不適合となった通信機器が公表される。
3.海外の規格
アメリカのFCCマーク、EUのCEマークなどあるが、これらは海外の規格であり日本の技適に適合してるわけではない。
FCCマークとCEマーク
4.まとめ
技適を取得していない通信機器は他の通信機器に影響を及ぼしたりする可能性が高い上に、罪に問われる可能性があるため使わないようにしましょう。
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