・著作権とは?
著作物を作った著作者に与えられる権利で「著作権法」という法律がある。
著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)で当然ながらこの中に写真も含まれてる。
著作権には様々な権利があり、その中から関係ありそうなものだけ書き出すと以下のようなものがある。
・著作人格権
- 公表権 未発表の著作物をいつどのようにして発表するか自由に決められる権利
- 氏名表示権 著作物を発表する際、本名もしくは別名を使うか自由に決められる権利
- 同一性保持権 著作物のタイトルや内容を勝手に変えることを防ぐ権利
・著作財産権
- 複製権 著作物を印刷などして複製する権利
- 公衆送信権 著作物をインターネットなどで送信する権利
- 頒布権 著作物を頒布する権利
- 展示権 著作物を展示する権利
- 譲渡権 著作物を譲渡する権利
- 貸与権 著作物を貸与する権利
・著作権は誰にあるのか?
著作権は著作者に与えられる権利であるため被写体であるレイヤーに対して指示を出し、ライティング・露出・構図などを決め撮影したカメラマンに著作権がある。
では、撮影された側であるレイヤーが著作者を持つ事はできないのか?
ここがちょっと難しい。
写真の著作権は写真を撮ったカメラマンにあるが、著作権には「共同著作権」というものがあって「2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用できないものをいう」(2条1項12号)とある。
例えば二人の芸術家が一つの作品を共同で作った場合など、分離して個別的に利用できないため双方に著作権が与えられる。
これをレイヤーとカメラマンの関係に置き換えると、カメラマンが「ここに立ってください。こういうポーズをしてください」と全て指示を出した上で構図や露出をカメラマンが決めて撮影した場合著作権はカメラマン側にあるが、レイヤー側から何らかの注文や指示があった場合「共同で創作した」となってカメラマン・レイヤー双方が著作権を持つようになるのではないかと思われる。
ただ、仮に裁判まで発展した場合「何をもって共同で創作したか?」「どこまで寄与したか?」という点を証明しなければならないため非常に難しい。
・レイヤーが著作権を持つには
著作財産権の中に「譲渡権」という権利があり、著作権をカメラマンから譲り受けることが出来る。
なお。レイヤーに著作権を譲渡した場合カメラマンの著作権は消滅するため、カメラマンは著作者であるレイヤーの許可を得ない限り写真を使うことが出来なくなる。
・著作権に関するトラブルを防ぐためには
カメラマンとレイヤーの間で写真を勝手に「使われた・使った」という問題を防ぐには、あらかじめ双方で何らかの契約を結んでおく必要がある。
ここでいう「契約」は撮影前もしくは撮影後に写真の使用に関する条件を決めることで、口約束であっても双方の合意があれば契約は成立する。
例えばレイヤーが「アーカイブはいいけど、Twitterはダメ」というのであれば、そのことをカメラマンに伝えて承諾してもらう。逆にカメラマンがTwitterなどに上げていいか聞く場合は自分のアカウントを伝えた上で確認する。
また、後日レイヤーが写真集などを作るために写真を使用する場合も「写真集を作りたいので写真を使いたい」と事前に伝えた上でカメラマンの承諾を得る必要がある。
・契約と契約書の関係
口約束でも契約は成立すると書いたが、例えばコンビニで商品を買うのも売買契約という契約で、売り手であるコンビニの提示する金額に対して買い手である客が同意した上で代金を支払い売買契約が成立した上で購入している。
では、契約書とは何か?契約書とは契約内容をまとめた書面で、契約書に署名押印することで契約者が契約内容に同意し契約が成立したことを証明している。
とりあえず今回はここまで。
また何かあれば加筆訂正します。
あと、法律に詳しい方で「ここがおかしい・間違ってる」などあったらコメント下さい。